過去セミナー報告

  • 短大・大学生

知って活かせるワークルール @沖縄大学

労働者が安心し働くために知っておくべき労働関係法令等に関する基礎知識の普及を図るため、実際に相談のあった事例を交えながら、労働条件、賃金未払い、解雇、パワハラ等の労働問題を幅広く紹介し、法令を学びつつ、どのような対応をすべきなのか等、学生向けのセミナーを実施しました。

日付 令和3年1月28日
時間 13:30 ~ 15:30
会場 沖縄大学
講師

加藤 浩司氏(特定社会保険労務士)

備考

令和3年1月21日収録

参加者の声

  • 働くときに注意することとして、働く前に会社側と契約をする際に自分が不利にならないようにしっかりと確認して契約する必要があることを学びました。労働環境がしっかり守られてる会社を選択することが大切であり、自分が後悔をする前にしっかり就活を行うことが大切であることがわかりました。今回の講義を聞いて、日本ではまだ労働時間が守られていない企業も存在し、残業が多くて過労死する場合もあることもある現状を知り企業の改善する努力が必要であることがわかりました。

  • 契約の一方的な労働者からの解約はできる。契約の一方的な使用者からの解約は難しい。辞めるなら代わりにアルバイトをつれてこい、と言われても連れていく義務はない。アルバイトを探すことは、経営者の役割であり退職することをいつでも申し入れることができる。

  • 最低賃金は毎年変わるのは初めて知りました。沖縄は低いので早く上がって欲しいです。私も今バイトがコロナで休業中でバイトがないので内職を探しているところですが、全部詐欺の広告しか出てこないので何を信じたらいいのかわからないので未だバイトできずにいます。だから今回この講義を受けてちゃんと相手の条件などもみて怪しいと思ったらすぐに辞めようと思いました。

  • 今回の講義を受けて、知らなかったことなどもたくさんあり、1日8時間が労働時間で、週に40時間と規定があることを初めて知りました。就活をする際にとても参考になり、今回の講義は素晴らしい機会でした。勉強になりました。

  • 求人と契約は違う 求人とは契約ではなく広告でありすべてが求人通りに契約できるわけではない。「契約」は合意によって成立する。とても大事な約束。契約を結ぶ際はしっかり書面で契約する。内定取消は社会の常識にかなう理由がなければ無効である。会社は働いている人に最低賃金で定められた賃金以上を支払わなければならない。会社と労働者で交わした労働契約を労働者の同意なく不利益に変更することは許されない。会社は、法定労働時間を超えた労働には割増賃金を支払う義務がある。有給休暇は、利用目的を問われることなく取得できる。妊娠や出産、育児を理由とする退職強要、解雇などは法律で禁じられている。仕事が原因の怪我は、労災保険が適用されるため自分で負担する必要はない。

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